大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(す)256 決定

右被告人四名に対する衆議院議員選挙法違反各被告事件(当庁昭和二五年(あ)

第一三六四号)について、昭和二五年一二月二日当裁判所のした上告棄却の決定に

対し、申立人から決定訂正の申立があつたが、理由がないので、裁判官全員一致の

意見により、次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和二七年一月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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